◇ゆる体操派遣支援制度規則 2012/3/30
- ゆる体操指導員派遣支援制度規則
2012年3月10日
NPO法人日本ゆる協会
1.本制度において支援を受けることができるのは、指導員日当・交通費・宿泊費に限る。
2.本制度の支援対象となるのは参加者(講習を受ける人)が11名以上のゆる体操講習会に限る。
3.本制度を利用しようとする者は、講習会開催日3ヶ月前までに到着するよう、
NPO法人日本ゆる協会事務局(以下「事務局」)」に、必要事項を記載したゆる体操指導員派遣支援申請書を提出しなければならない。
4.申請書記載事項に不明な点がある場合、事務局から申請者に対し補足質問をすることがある。
5.事務局は講習会申請書受理日、または補足質問を終了し不明点が解消された日から7日以内に 支援の可否を申請者に通知するものとする。
6.申請者は講習会開催日から7日以内に実施報告書、および講習会開催の模様を撮影した写真を3枚以上、事務局に提出するものとする。その写真には必ず次の3種類の写真が含まれていなければならない(1.担当指導員が指導している場面 2.講習全景 3.指導員、参加学習者全員の集合写真)。
7.本制度を利用して開催した講習会報告(書類および写真)は日本ゆる協会ホームページに活動報告として掲載される。申請者はあらかじめこのことを了承するものとする。
以上